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補聴器の購入を検討している方の中には、費用が懸念点となっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
とはいえ、使用することで快適な暮らしを手に入れることができるアイテムならば、生活に取り入れたいですよね。
そこで今回は、岐阜県関市にお住まいの方を対象に、関市で使用することができる補助金について解説していきます。
ご自身もしくはご家族に適応した補助金がないか、ぜひチェックしてみて下さい。
なお、自治体以外が実施している補助金制度については以下の記事でも解説しておりますので、こちらも参考にしてみて下さい。
▶補聴器を購入するときに利用できる補助金制度とは?申請方法などを解説
関市で補聴器を購入するときに活用できる補助金とは?

関市にお住まいの方が補器聴を購入する際に活用できる支援制度としては、主に以下の3種類が挙げられます。
- 高齢者補聴器購入費助成事業(高齢者向け)
- 軽度・中等度難聴児の補聴器購入等費用助成事業(児童向け)
- 補装具・日常生活用具の給付(障がい者の方向け)
それぞれの条件や補助金額を見ていきましょう。
高齢者補聴器購入費助成事業(高齢者向け)

高齢者補聴器購入費助成事業は、高齢者のコミュニケーションの確保と聴力低下による閉じこもりを防止するための助成事業となっており、社会参加意欲の向上を図るために補聴器の購入費用の一部を助成できます。
補助金の対象者
補助金の対象者となるのは、次の要件をすべて満たす方となっています。
- 65歳以上の関市民
- 両耳の聴力レベルが40㏈以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない人
- 医師から補聴器の装用が必要と判断された人(補聴器の購入前に耳鼻科へご相談ください。)
- 労働者災害補償保険法、その他の法令の規定に基づき補聴器の購入に要する費用の助成対象とならない人
- 市またはその他の助成等を受けて補聴器を購入した場合は、補聴器を購入した日の翌日から起算し5年を経過している人
- 市民税非課税世帯に属する人
- 市税等、市に納付すべき歳入金を滞納していない人
補助金額
補助することができる金額は、
- 補聴器の購入に要する費用の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
- 限度額は40,000円
となっています。
申請方法
助成を受けたい方は、「関市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書」に次の書類を添付し、市役所高齢福祉課または地域事務所に提出してください。
- 医師意見書
- 補聴器の見積書の写し
- 同意書(同一世帯に属する人が2人以上いる場合)
- 同一世帯に属する人の市町村民税の額が確認できる書類(関市で確認できない場合)
なお、上記は補聴器の購入前に申請が必要となっているので、注意しましょう。
交付申請書が受領されたら、関市で審査が行われ、交付決定通知書が送付されます。
決定通知書を受領後、補聴器を購入し、「関市高齢者補聴器購入費助成金交付請求書」に補聴器の領収書の写しを添付し、提出してください。
請求書が受領された後、3週間程で指定の口座に助成金が振り込まれます。
軽度・中等度難聴児の補聴器購入等費用助成事業

軽度・中等度難聴児の補聴器購入等費用助成事業は、身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の健全な言語及び社会性の発達を支援することを目的として、補聴器等購入費用の一部を助成する制度です。
助成金の対象者
助成金の対象となるのは、以下の条件を満たした方となっています。
- 18歳未満で関市に住所を有していること
- 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障がい者手帳の交付対象とならないこと
- 補聴器の装用が必要であると医師の判断を受けていること
- 世帯内に市民税の所得割課税額が46万円以上の方がいないこと
助成金額
助成金額は以下の通りです。
- 算定基礎額の3分の2の金額
なお、購入前に申請が必要となりますので、注意しましょう。
申請方法
申請を行う際には、関市の福祉政策課にある用紙に必要事項を記入しましょう。
また、申請の際には以下のものが必要となっています。
- 印鑑
- 申請書
- 医師の意見書
- 補聴器販売業者が作成した見積書
病院での診察や補聴器販売店への訪問が必要となります。
なお、関市で補聴器について相談したいという方はぜひ岐阜県補聴器センター関店をご利用ください。
補装具・日常生活用具の給付(障がい者の方向け)

身体障害者手帳所持者に対し、日常で生活するうえでの能率の向上を図るための補装具の交付及び修理の費用の支給を行う制度です。
給付金の対象者
給付金を受ける対象となるのは、
- 身体障がい者手帳を持っている方
となっており、難聴の程度が両耳共に70dB以上に重いと診断されれば身体障がい者として認定される仕組みとなっています。
支給金額
給付される補装具の支給金額は種類別に基準額が定められていますが、原則として下記の通りです。
- 補装具の基準額の9割
申請方法
身体障害者の認定のためには、所定の意見書を耳鼻科医に記載してもらい、申請書と共に自治体へ提出します。
審査の結果障がい者手帳が交付された後に、補装具の意見書を耳鼻科医で作成する必要があります。
申請の際には、
- 印鑑
- 身体障害者手帳であることが確認できるもの
- 申請書(関市の福祉政策課にあります)
- 医師の意見書・見積書等
が必要となります。
なお、支給してもらえる補聴器には様々な決まりがあり、自由に選べるものではありません。
詳しくは補聴器専門店で相談してみましょう。
関市にお住まいの方は、岐阜県補聴器センター関店へご相談ください!
年齢や条件によっては身体障害者手帳をお持ちでない方でも補助金を受けられる場合があると分かりましたね。
ご本人はもちろん、ご家族の難聴に気付かれた方は、補聴器の使用が必要ではないか検討してみましょう。
なお、補助金の申請の際には補聴器の見積書が必要になる場合があります。
岐阜県補聴器センター関店では、補聴器専門店のスタッフがお客様一人ひとりに合った補聴器を丁寧にご案内しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
関市で補聴器を購入するときに補助金は活用できる? | まとめ
本記事では、岐阜県関市にお住まいの方が補聴器を購入する際に活用することが出来る補助金についてご紹介いたしました。
ご自身やご家族に当てはまる条件が見つかった方は、ぜひ補助金を活用して補聴器の購入を検討してみて下さい。
関市で補聴器の購入を検討中の方や、ご家族の難聴についてお悩みの方は是非お気軽にお問い合わせ下さい。
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